DICTIONARY
用語集
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財形貯蓄

勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の金額を天引きして行う貯蓄商品の一つです。一般的には、「財形(ざいけい)」と言われます。勤労者財産形成貯蓄制度を導入している事業主で働いている方が任意で利用する事ができ、給与天引きされたお金を事業主が取扱金融機関へ送金し、財形口座に預け入れられる形となります。一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄などの種類があります。